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村重石原小池合同司法書士事務所

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Q8.成年後見監督人が選任されたのですが?

8.成年後見監督人が選任されたのですが?

 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができます(民法849条の2)。

 成年後見監督人の職務としては、下記のものが挙げられます(同法851条)。

①後見人等の事務の監督

②後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること

③急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること

④後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について、被後見人を代理すること

 また、成年後見監督人が選任された場合には、成年後見人は、被後見人に代わって下記行為をする場合には、成年後見監督人の同意を得なければなりません。

①営業

②元本の利用

③借財又は保証をすること

④不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること

⑤訴訟行為をすること

⑥贈与、和解又は仲裁合意をすること

⑦相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること

⑧贈与の申込を拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること

⑨新築、改築、増築又は大修繕をすること

⑩民法第602条に定める期間を超える賃貸借をすること

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