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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)

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遺言執行者選任申立手続

 遺言の内容を実現するために、遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき、遺言執行者が就職を承諾しなかったとき、又は遺言執行者がなくなったときは、家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任の申し立てをすることができます。

 当事務所では、「遺言執行者選任申立手続」及び「遺言執行者の事務手続」の相談をお受けしております。  

 お気軽にご相談ください。 

 

1.申立人(申立てができる人)

  ■利害関係人(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者など)

 

2.申立先

  ■遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

 

3.裁判所提出書類

  ■遺言執行者選任申立書1通

  ■申立人の戸籍謄本(全部事項証明書・申立人が親族でない場合は不要)

   1通

  ■遺言者の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)1通

  ■遺言執行者候補者の住民票1通

  ■利害関係を証する資料(申立人が親族の場合には不要)

  ■遺言書の写し1通

  ☆遺言者の戸籍謄本及び遺言書の写しについては、申立先の家庭裁判所に

   遺言書検認事件の事件記録が保存されている場合(検認から5年間保存)

   には、添付省略可。

  ☆家庭裁判所や、事案によって、上記以外の書類が必要になります。       

    申述先の家庭裁判所へ確認してください。

 

4 申立てに必要な費用

  ■執行の対象となる遺言書1通につき 収入印紙800 円

  ■郵便切手 

   ☆家庭裁判所ごとに異なります。

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