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村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
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任意整理・過払い金返還請求の事例

★下記事例は、任意整理・過払い金の返還請求についての説明用に作成したものであり、実際にあった事案ではありません。

 

Aさんは、サラ金4社から合計400万円の借入をし、毎月16万円ほどの

返済をしていました。Aさんは、限界を感じ、当事務所へ電話をしました。

 

問い合わせ・相談の予約

司:はい、村重石原合同司法書士事務所です。

A:Aと申します。サラ金4社に借金があり、もう返せない状態です。

  ご相談をしたいのですが?

司:一度、すべての書類をお持ちの上、当事務所にお越し下さい。

  初回相談は無料です。

A:手元にある書類だけでいいのですか?

司:はい。結構です。

  債務に関する書類等の他に、認印と本人確認用の免許証または保険

  証などをお持ちください。

 

相談当日

司:始めまして。こちらの相談票にご記入をお願いします。

A:これでよいですか?

司:サラ金4社に400万円の残債務があるのですね。

  借入開始時期が10年以上前のものから最近のものまでありますね。

  甲社の請求は100万円ですが、10年以上経ってますので、逆に払い

  すぎている可能性があります。調査して、過払いだったら返してもらい

  ましょう。

   乙社は10年前から取引を開始して、5年前に一度返済終了し、この

  2年でまた借りていますね。利息制限法に基づく法定金利で、引き直し

  計算(★)をしてみないとわかりませんが、5年前の取引に過払いがあれ

  ば、現在の債務と相殺することもできるかもしれません。

   丁社は最近取引開始をしたので、引き直し計算しても、この金額に近

  いものになるかもしれません。

   過払金の返還額次第ですが、返済可能であれば、一括又は分割払いで

  交渉をしましょう。

   債務整理をしますか?

A:はい。お願いします。

司:では、もう借入はしないで下さい。


★説明

利息について定めているのが利息制限法です。

利息制限法第1条には

金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効とする。

元本

10万円未満の場合         

 ⇒ 年20%

10万円以上100万円未満の場合

 ⇒年18%

100万円以上の場合        

 ⇒年15%

とあります。

 

わかりやすく説明しますと

1回の借入額が10万円未満の場合で、利息が年20%を超える場合。

例えば、5万円を利息年28%で借金した場合、すでに返済した年28%の利息のうち8%分払い過ぎた利息ということになります。

そして、この払い過ぎた年8%の利息は、残存元本(借金)に充当されることになります(判例)。(つまり、利息としてではなく、元本の支払いをしたことになる)

このように、皆さんの借金の利息を利息制限法の上限利率で利息の計算をし直し、現在の借金の残高を確定する作業を一般的に利息の引き直し計算と言います。

よって、皆さんの借金の利息が利息制限法の上限利息を超える場合でかつ借入期間が長ければ長いほど、払い過ぎていた利息も高額になりますが、利息の引き直し計算をすることにより残存元本(借金)に充当できるので、結果として借金を減額又は借金をゼロにできることがあります。また、借金がゼロになり、過払いになっていることもあります。その場合は、過払い金の返還を求めることができます。


3ヵ月後

司:調査及び交渉の経過をご説明させていただきます。

会社名 借入期間 債務整理前(債務額) 債務整理後(債務額)
甲社 10年 100万円 *返還金80万円
乙社 5年と2年 50万円 *返還金40万円
丙社 4年 120万円 30万円
丁社 2年 130万円 100万円

 

司:甲社が80万円、乙社が40万円の過払いになっていましたので、過払金

  については返還を請求しました。丙社が30万円、丁社が100万円残債

  務が残りました。

   過払金120万円と、Aさんが貯めたお金で、丙社と丁社に対して返済

  の交渉をしましょう。

A:よろしくお願いします。

結果

依頼者Aさんは、過払い金120万円とAさんが貯めたお金で、丙社と丁社に

対して返済を行い、10年ぶりに借金がない平穏な生活を取り戻しました。

 

コメント

本事例のように、現在請求を受けている金額と、実際の債務額が大幅に違うケー

スが多々あります。

債務が残る場合は、一括払い又は、分割払い(将来利息なし)(通常は2回か

ら60回分割)の交渉をします。

無理のない返済方法を依頼者と一緒に考えます。

一人で悩まず、まずは、ご相談下さい。

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