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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)

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土・日・祝(土日祝は予約者のみ)

在留資格(ビザ・VISA)の取得・変更・在留期間の更新

当事務所では在留に関する下記諸手続きをお手伝いします。

お気軽にお問い合わせください。

 

■在留資格の取得

■在留期間の更新

■在留資格の変更

■永住許可

■再入国許可

■資格外活動許可

■就労資格証明書

 

入国管理局申請取次行政書士に依頼するメリット

①入国管理局への出頭が免除になり時間と手間が節約できます。

②煩雑な書類作成から解放されます。

③在留許可に関する手続について,的確なアドバイスを行います。


日本に上陸、在留する外国人は,「出入国管理及び難民認定法」で定められた27の

在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。

27の在留資格は,できる仕事によって大きく下記の3つに分けられます。

①在留資格 

永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者

 

★できる仕事 

  どのような仕事に就くことも可能。(制限なし)

②在留資格

 外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,投資・経営,法律・会計業務,医療,研究,

教育,技術,人文知識・国際業務,企業内転勤,興行,技能

 

★できる仕事

   在留資格の範囲内の仕事しかできません。仕事内容が限定されています。

③在留資格

文化活動,短期滞在,留学,就学,研修,家族滞在,特定活動 

 

★できる仕事

 原則として仕事をすることができません。

 ただし、資格外活動許可を持っていればアルバイト(※)をすることができます。

 ※活動時間の上限,活動目的の制限,活動場所等の制限があります。



★平成24年7月9日(月)から、外国人登録制度が廃止されるなどの法律の改正に伴い、

新しい在留管理制度が始まります。

ポイント

1.「在留カード」「特別永住者証明書」が交付されます。

2.外国人登録制度が廃止され,「住民票」が作成されます。

3.再入国許可の制度が変わり,「みなし再入国許可」の制度が導入されます。

4.在留期間が「最長5年」になります。

「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます

「外国人登録証明書」に替わり、「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます。

なお、「外国人登録証明書」は、施行後の一定期間は、「在留カード」又は「特別永住者

証明書」としてみなされますので,すぐに換える必要はありません。詳しくは,入国管理局

又は市区町村にお問い合わせください。

                                          

◇在留カード

中長期在留者(入管法上の在留資格を持って日本に3か月を超えて在留する外国人)に

対して交付されます。 

交付場所:入国管理局

 

◇特別永住者証明書

特別永住者に対して交付されます。  

交付場所:市区町村         

外国人住民の方に住民票が作成されます

外国人住民の方の住民票を作成し、日本人住民の方の住民票と合わせて世帯ごとに

編成し、住民基本台帳が作成されます。

「外国人登録原票記載事項証明書」はなくなり、「住民票の写し」が発行されます。

 

◇住民票を作成する対象者

観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所

を有する者について住民票を作成します。

(1) 中長期在留者(在留カード交付対象者) 

(2) 特別永住者 

(3) 一時庇護許可者又は仮滞在許可者 

(4) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 

市区町村や入国管理局への届出方法が変更になります

◇住所に関する届出

変更前

住所の変更をする場合には、従前住所地の市区町村での手続きは不要。

変更後

新制度の施行後は、従前住所地の市区町村に転出届をして転出証明書の交付を受けた

転入先の市区町村に在留カード又は特別永住者証明書(世帯全員分が必要です。)と転

出証明書を持参して転入届をすることになります。    

                              

◇在留資格の変更等の届出

変更前

在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、入国管理局で許可を受けた後に市区

町村にも届出が必要。                                

変更後

新制度の施行後は、入国管理局で手続きをするだけで済むので,市区町村への届出は

不要。                                                      

ただし、特別永住者の方は、特別永住者証明書の記載事項の変更(氏名・生年月日・性

別・国籍等)・有効期間の更新・再交付申請は、市区町村の窓口に申請する必要があり

ます。 

再入国許可の制度が変更になります

 ◇「みなし再入国許可」の制度

在留カードを所持する外国人

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が,出国する際,出国後1年以内に本邦

での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなく

なります。

 

特別永住者証明書を所持する特別永住者

有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が,出国する際,出国後2

年以内に再入国する意図を表明する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくな

ります。

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(★夜間・土・日での対応も可能です。)
*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。

下記①又は②の方法にてお願い致します。

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平日9時~17時30分 にお電話下さい。

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