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村重石原小池合同司法書士事務所
立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)
★下記事例は、説明用に作成したものであり、実際の事案ではありません。
事案
相談者Aさんは、弟Bさんとの二人兄弟です。
父親であるCさんが二ヶ月前に亡くなりました。
母親Dさんと亡Cさんの相続財産の整理をしていました。
すると、亡Cさんの相続財産中、乙土地については、権利証の名義は
Cさんでしたが、甲土地の権利証の名義が亡Cさんの父親である亡Eさ
んであることに気が付きました。
EさんからCさんへ相続登記をしてあるのかは不明です。
お問い合わせ・ご予約
Aさんは、当事務所へ電話をかけていらっしゃいました。
司:はい、村重石原合同司法書士事務所です。
A:Aと申します。
先日、父が亡くなりまして、財産の整理をしていたのですが、実家の土
地の権利証の名前が祖父のままになっておりまして。相続登記について
ご相談したいのですが。
司:そうですか、では一度当事務所にお越しいただけますか?直接詳しいお
話をお聞きし、ご説明させていただきます。ご来所の際には、相続財産
だと思われる不動産の権利証と、戸籍と印鑑と本人確認用に免許証また
は保険証をお持ちください。
相談当日
司:はじめまして。
では、お持ちいただいた資料をお見せいただけますか?
A:これが、権利証と戸籍になります。
司:なるほど、甲土地と乙土地が相続財産ですか。他に相続財産はございま
せんか?
A:ないです。
司:では、今登記簿(登記記録)の電子閲覧をしますので、少々お待ちくだ
さい。昔は法務局に行かなければ、登記簿は見れなかったのですが、今
はインターネットで登記簿の閲覧がすぐにできますので。その間にこち
らの書類にご記入いただいてよろしいですか?
~Aさんは相続関係図や相続財産目録に、わかる範囲でご記入なさいました~
司:電子閲覧が終わりました。こちらが、現在の甲土地と乙土地の登記簿の
記載内容になります。乙土地はお父様であるCさんの名義ですが、甲土
地はEさんとなっていますね。
A:Eはうちの祖父です。もう10年以上前に亡くなったのですが。
司:なるほど。
ではEさんについての相続登記も必要になります。相続登記をする前に、
相続人を確定する必要がありますので、EさんとCさんが生まれた時か
らお亡くなりになるまでの戸籍と、相続人皆様の戸籍、住民票等が必要
になります。
これらを集めるのに1~2ヶ月程かかります。戸籍等の取得は、A様
ご自身で行なうことも、私共で委任状をいただいて行なうこともできま
すが、どういたしますか?
A:仕事が忙しいので、そちらで取得していただけますか?
司:かしこまりました。こちらの戸籍取得に関する委任状に署名押印お願い
致します。
司:Aさんにご記入いただいた相続関係図を見ますと、Cさんの相続につい
ては、Aさんと弟のBさんとお母様のDさんが相続人のようですね。不
動産の取得は誰がなさるのですか?
A:3人で相談して、私が単独で取得することになっております。
司:遺言はないのですね?
A:はい。ありません。
司:では、戸籍が揃いましたら、遺産分割協議書の作成をしましょう。
その際には、弟さんとお母様にもご来所いただくことになります。
最後に、A様のご本人確認として、免許証等の確認をし、コピーをとらせ
ていただきます。
A:はい。免許証です。
司:はい、コピーを取りましたので、こちらはお返しいたします。
では、また書類が揃いましたら、ご連絡致します。
1~2ヵ月後
登記に必要な書類が全て揃ったため、司法書士は、A様に電話をかけました。
司:戸籍等が全て揃いましたので、先日お話しましたとおり、相続人である
B様とD様とご一緒に事務所にお越し下さい。
その際、遺産分割協議書に署名押印していただきますので、皆様、ご実
印と印鑑証明書をお持ちください。それと本人確認のために、免許証等、
顔写真のついた身分証明書をお持ちいただくよう、お伝えください。
お約束の日
司:お久しぶりです。
A:お世話になっております。こちらが私の母と、弟です。
司:はじめまして。
~司法書士は、相続人のご本人確認をさせて頂きました。~
司:では、戸籍がすべて揃いましたので、ご説明させていただきます。
まず、おじいさまのE様についてですが、相続関係説明図を作成しまし
たのでご覧下さい。
E様の奥様はE様がお亡くなりになる前に亡くなられておりますし、
C様にご兄弟はいらっしゃらないので、E様の相続人はC様お一人とい
うことになります。そして、C様の相続については、奥様と、A様、B
様が相続人になります。
先日、A様から、甲土地も乙土地もA様が単独で相続なさるとお伺い
しましたが、皆様その内容で合意済みということでよろしいでしょうか?
奥様、B様:はい。三人で話し合った結果と間違いありません。
司:では、私共が作成した、遺産分割協議書について説明させていただきます。
~司法書士は、遺産分割協議書の内容を相続人全員に説明し、奥様、A様、
B様は内容を確認の上、署名押印をなさいました~
司:では、書類が全て揃いましたので、明日法務局へ申請致します。登記が
完了するのに1~2週間ほどかかります。その後、書類内容を確認の上、
全ての書類をご返却いたします。
コメント
以上の事例のような流れで、不動産に関する遺産分割協議書の作成及び相続登
記のご依頼をお受けております。
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