google-site-verification=1dH64PI8Fiv3UV8582Ej9j1epWy-EgKsjOsD_a00afc

立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)

夜間・土・日のご相談も可能です

お気軽にお問合せください

042-521-2610
営業時間
9:00~17:30
定休日
土・日・祝(土日祝は予約者のみ)

遺産分割・相続登記の事例紹介

★下記事例は、説明用に作成したものであり、実際の事案ではありません。

 

事案

 相談者Aさんは、弟Bさんとの二人兄弟です。

 父親であるCさんが二ヶ月前に亡くなりました。

 母親Dさんと亡Cさんの相続財産の整理をしていました。

  すると、亡Cさんの相続財産中、乙土地については、権利証の名義は

 Cさんでしたが、甲土地の権利証の名義が亡Cさんの父親である亡Eさ

 んであることに気が付きました。

  EさんからCさんへ相続登記をしてあるのかは不明です。

お問い合わせ・ご予約 

 Aさんは、当事務所へ電話をかけていらっしゃいました。

司:はい、村重石原合同司法書士事務所です。

A:Aと申します。

  先日、父が亡くなりまして、財産の整理をしていたのですが、実家の土

  地の権利証の名前が祖父のままになっておりまして。相続登記について

  ご相談したいのですが。

司:そうですか、では一度当事務所にお越しいただけますか?直接詳しいお

  話をお聞きし、ご説明させていただきます。ご来所の際には、相続財産

  だと思われる不動産の権利証と、戸籍と印鑑と本人確認用に免許証また

  は保険証をお持ちください。

 

相談当日

司:はじめまして。

  では、お持ちいただいた資料をお見せいただけますか?

A:これが、権利証と戸籍になります。

司:なるほど、甲土地と乙土地が相続財産ですか。他に相続財産はございま

  せんか?

A:ないです。

司:では、今登記簿(登記記録)の電子閲覧をしますので、少々お待ちくだ

  さい。昔は法務局に行かなければ、登記簿は見れなかったのですが、今

  はインターネットで登記簿の閲覧がすぐにできますので。その間にこち

  らの書類にご記入いただいてよろしいですか?

~Aさんは相続関係図や相続財産目録に、わかる範囲でご記入なさいました~

司:電子閲覧が終わりました。こちらが、現在の甲土地と乙土地の登記簿の

  記載内容になります。乙土地はお父様であるCさんの名義ですが、甲土

  地はEさんとなっていますね。

A:Eはうちの祖父です。もう10年以上前に亡くなったのですが。

司:なるほど。

  ではEさんについての相続登記も必要になります。相続登記をする前に、

  相続人を確定する必要がありますので、EさんとCさんが生まれた時か

  らお亡くなりになるまでの戸籍と、相続人皆様の戸籍、住民票等が必要

  になります。

   これらを集めるのに1~2ヶ月程かかります。戸籍等の取得は、A様

  ご自身で行なうことも、私共で委任状をいただいて行なうこともできま

  すが、どういたしますか?

A:仕事が忙しいので、そちらで取得していただけますか?

司:かしこまりました。こちらの戸籍取得に関する委任状に署名押印お願い

  致します。

司:Aさんにご記入いただいた相続関係図を見ますと、Cさんの相続につい

  ては、Aさんと弟のBさんとお母様のDさんが相続人のようですね。不

  動産の取得は誰がなさるのですか?

A:3人で相談して、私が単独で取得することになっております。

司:遺言はないのですね?

A:はい。ありません。

司:では、戸籍が揃いましたら、遺産分割協議書の作成をしましょう。

  その際には、弟さんとお母様にもご来所いただくことになります。

  最後に、A様のご本人確認として、免許証等の確認をし、コピーをとらせ

  ていただきます。

A:はい。免許証です。

司:はい、コピーを取りましたので、こちらはお返しいたします。

  では、また書類が揃いましたら、ご連絡致します。

 

1~2ヵ月後

登記に必要な書類が全て揃ったため、司法書士は、A様に電話をかけました。

司:戸籍等が全て揃いましたので、先日お話しましたとおり、相続人である

  B様とD様とご一緒に事務所にお越し下さい。

  その際、遺産分割協議書に署名押印していただきますので、皆様、ご実

  印と印鑑証明書をお持ちください。それと本人確認のために、免許証等、

  顔写真のついた身分証明書をお持ちいただくよう、お伝えください。

 

お約束の日

司:お久しぶりです。

A:お世話になっております。こちらが私の母と、弟です。

司:はじめまして。

~司法書士は、相続人のご本人確認をさせて頂きました。~

司:では、戸籍がすべて揃いましたので、ご説明させていただきます。

  まず、おじいさまのE様についてですが、相続関係説明図を作成しまし

  たのでご覧下さい。

   E様の奥様はE様がお亡くなりになる前に亡くなられておりますし、

  C様にご兄弟はいらっしゃらないので、E様の相続人はC様お一人とい

  うことになります。そして、C様の相続については、奥様と、A様、B

  様が相続人になります。

   先日、A様から、甲土地も乙土地もA様が単独で相続なさるとお伺い

  しましたが、皆様その内容で合意済みということでよろしいでしょうか?

奥様、B様:はい。三人で話し合った結果と間違いありません。

司:では、私共が作成した、遺産分割協議書について説明させていただきます。

 

~司法書士は、遺産分割協議書の内容を相続人全員に説明し、奥様、A様、

 B様は内容を確認の上、署名押印をなさいました~

司:では、書類が全て揃いましたので、明日法務局へ申請致します。登記が

  完了するのに1~2週間ほどかかります。その後、書類内容を確認の上、

  全ての書類をご返却いたします。

コメント

以上の事例のような流れで、不動産に関する遺産分割協議書の作成及び相続登

記のご依頼をお受けております。

お気軽にお問合せ下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

042-521-2610
営業時間
9:00~17:30
定休日
土・日・祝
(土日祝は予約者のみ)
【初回無料相談】面談のご予約方法

初回相談は無料です。
(★夜間・土・日での対応も可能です。)
*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。

下記①又は②の方法にてお願い致します。

①お電話からのご予約 

平日9時~17時30分 にお電話下さい。

042-521-2610

②当ホームページ「お問い合せフォーム」からのご予約

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

042-521-2610

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー