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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
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特別代理人選任

当事務所では特別代理人選任の説明・ご相談や選任申立書を申立人に代わり作成致します。

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下記事例の場合には,未成年の子供に,特別代理人を選任する必要があります。

事例

夫が死亡し,相続人が妻(子の親権者)と,未成年の子供の場合で,夫の遺産を遺産分割する場合

申立先

子の住所地の家庭裁判所

申立人

□ 親権者

□ 利害関係人

申立てに必要な費用(家庭裁判所)

□ 収入印紙800円分(子1人につき)

□ 郵便切手 ※家庭裁判所により金額が異なります。

申立てに必要な書類

①申立書

②申立添付書類(※一般的なもの。家庭裁判所に確認が必要です。)

□ 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

□ 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)

□ 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票

□ 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案等)

□ 利害関係人からの申立ての場合 利害関係を証する資料(戸籍謄本等)

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