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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所
立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)
当事務所では宅地建物取引業の説明・ご相談や免許取得・免許更新申請手続を扱っております。
お気軽にお問い合わせください。
宅地建物取引業とは
宅地建物取引業を営む場合は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは、次の行為を業として行うことをいいます。
◆宅地または建物の売買
◆宅地または建物の交換
◆宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
◆宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
免許の区分
国土交通大臣の免許が必要な場合
⇒2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合
都道府県知事の免許が必要な場合
⇒1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合
免許の有効期間
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
有効期間満了後、引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新手続が必要です。
初回相談は無料です。
(★夜間・土・日での対応も可能です。)
*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。
下記①又は②の方法にてお願い致します。
①お電話からのご予約
平日9時~17時30分 にお電話下さい。
②当ホームページ「お問い合せフォーム」からのご予約