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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)

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許認可

当事務所では宅地建物取引業の説明・ご相談や免許取得・免許更新申請手続を扱っております。

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宅地建物取引業とは

 

宅地建物取引業を営む場合は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

宅地建物取引業とは、次の行為を業として行うことをいいます。

◆宅地または建物の売買

◆宅地または建物の交換

◆宅地または建物の売買、交換または賃借の代理

◆宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介

 

免許の区分

国土交通大臣の免許が必要な場合

⇒2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合

都道府県知事の免許が必要な場合

⇒1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合

 

免許の有効期間

宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。

有効期間満了後、引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新手続が必要です。

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*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。

下記①又は②の方法にてお願い致します。

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