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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)

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成年後見人選任申立書作成

 法定成年後見制度には、大きく分け3つの類型があります。どの制度を利用する場合においても、家庭裁判所に選任申立をし、家庭裁判所に成年後見人等を選任してもらう必要があります。

 当事務所では成年後見制度の説明・ご相談や選任申立書を申立人に代わり作成致します。

お気軽にお問い合わせください。


【司法書士報酬等】

添付書類の取得+申立書等作成+裁判所への同行の場合

司法書士報酬 15万円~(消費税は別途必要です。) 

★申立書作成のみか、添付書類の取得も含むかにより異なります。

 予めご相談下さい。


【3つの類型】

①後見

 判断能力が欠けているのが通常の状態の方

②保佐

 判断能力が著しく不十分な方

③補助

 判断能力が不十分な方


【3つの類型の主な違い】

①後見

 後見人は、日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を本人に代わってしたり、取り消したりします。

 鑑定が必要

②保佐

 保佐人は、重要な法律行為について同意したり取り消したりします。また、本人が同意し、家庭裁判所が認めた特定の法律行為を代理します。

 鑑定が必要

③補助

 本人の同意がなければ補助を開始できません。本人が同意し、家庭裁判所が認めた重要な法律行為について同意したり取り消したりします。また、本人が同意し、家庭裁判所が認めた特定の法律行為を代理します。

 原則として鑑定不要

 

★配偶者や子供も裁判所に不適当と判断されなければ成年後見人に選任されるます。

★本人の判断能力が欠けている場合、たとえ配偶者や子供が本人に代わって法律行為を行っても、その法律行為は無効となってしまいます。また、よかれと思って代わりにしてあげたことが、将来問題になることが多々あります。(相続時など)

 当然、不動産の売却や賃貸借契約なども本人の判断能力が欠けている場合は、配偶者や子供であっても代わりにすることはできません。


【後見開始審判の申立をすることができる人】

本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助監督人又は検察官。

本人が任意後見契約を結んでいるときは、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人も申し立てることができます。

また、本人の福祉を図るため特に必要がある場合には、市町村長も申し立てることができます。


【後見開始事件申立に必要な主なもの】

★管轄の裁判所により異なります。詳しくは、裁判所にお問い合わせください。

 

◇申立書

◇申立人の戸籍謄本

◇本人の戸籍謄本

◇後見人等候補者の戸籍謄本(申立人が後見人等候補者の場合は不要)

◇本人の住民票(世帯全部、省略のないもの)

◇後見人等候補者の住民票(世帯全部、省略のないもの)

◇本人の成年後見に関する登記事項証明書(東京法務局で発行するもの)

◇本人の診断書及び診断書附票(裁判所で定められた成年後見用診断書)

◇申立事情説明書

◇本人の財産目録

◇本人の収支状況報告書

◇本人の財産目録及び収支状況報告書を疎明するための資料

◇本人名義の不動産登記簿謄本(法務局が発行するもの)

◇本人のすべての預貯金通帳や証書の表紙から記帳されている全頁のコピー

  (最新の日付で記帳した通帳)

◇本人のすべての有価証券(株、保険等の残高証明書や通知書のコピー)

◇本人の負債を疎明する資料のコピー

  ◇金銭消費貸借書

  ◇負債の返済計画や残高を疎明する書面

  ◇本人と申立人又は候補者との間で債権債務がある場合にはその内容を疎明する資料

   (領収書等)

◇本人のすべての収入を疎明する通知書のコピー

  ◇恩給 ◇年金 ◇福祉手当 ◇高額医療費助成金 ◇家賃や地代収入 ◇源泉徴収票       

  ◇確定申告書(付属資料を含む)

◇本人の支出を疎明する領収書や通知書のコピー

  ◇施設費 ◇医療費 ◇住民税 ◇固定資産税等 ◇年金保険料

  ◇健康保険料 ◇介護保険料 ◇家賃(契約書)

◇本人を相続人とする遺産分割が予定されている場合の疎明資料

  ◇本人が相続人となっている遺産目録

  ◇遺産分割協議書(案)(本人以外の相続人で協議が整っている場合)

◇本人の状況に関する資料

  ◇要介護認定通知書又は介護保険証のコピー

  ◇愛の手帳のコピー ◇身障者手帳のコピー

◇後見人等候補者事情説明書(親族用または第三者用)

◇候補者の収入に関する資料(源泉徴収票、確定申告書等)のコピー

◇申立人の預金通帳のコピー(予納金の返金がある場合に備えて振込先の銀行名、支店名、口座番号を裁判所が確認するため)


【裁判所に納める費用等】

収入印紙 800円分

(保佐開始事件に付随して代理権付与事件を申立てる場合にはさらに収入印紙800円が必要)

後見登記手数料 収入印紙 2,600円分

郵便切手 約5,000円 ※裁判所により異なります。

鑑定費用 実費(約10万円)


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【初回無料相談】面談のご予約方法

初回相談は無料です。
(★夜間・土・日での対応も可能です。)
*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。

下記①又は②の方法にてお願い致します。

①お電話からのご予約 

平日9時~17時30分 にお電話下さい。

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②当ホームページ「お問い合せフォーム」からのご予約

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