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村重石原小池合同司法書士事務所

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Q13.本人と成年後見人の利益が相反する場合はどうすればよいですか?

13.本人と成年後見人の利益が相反する場合はどうすればよいですか?

 利益相反行為については、成年後見人(または利害関係人)は家庭裁判所に特別代理人選任の審判を求める申立てをしなければなりません。家庭裁判所は、この申立により、被後見人と利害の対立のない、公正に代理権を行使できる者を特別代理人として選任します。なお、後見監督人が選任されている場合には、後見監督人が被後見人を代理できることになりますので、特別代理人の選任は、必要ありません。

 利益相反行為の具体例は、下記のようなものが挙げられます。

・亡父の相続人が、母(被後見人)と子(後見人)の場合に、遺産分割協議をすること

・亡父の相続について、子(後見人)が母(被後見人)を代理して、相続放棄すること

 ただし、相続人全員が放棄している場合や、全員同時にする場合には利益相反にあたらない(最判昭和53.2.24)。

・子(後見人)の債務を担保するために、父(被後見人)の不動産に担保設定すること

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