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村重石原小池合同司法書士事務所
立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)
離婚後に財産分与や養育費の話し合いをしようとしても、なかなか話し合いがつかないことがあります。
また、口約束をした場合は、後日争いになることがあります。
そこで、離婚をする場合は、あらかじめ話し合いで取り決めたことを書面にしておくことが大切です。ケースにより、公正証書で作成したほうがよいこともあります。
取決め事項(例)
◆子供の親権者
◆子供の養育費
◆財産分与
◆慰謝料
★住宅ローンの残債務がある場合は、今後の返済方法などについてもご検討下さい。
(ポイント)
①財産分与により不動産を譲り受けても、金融機関の住宅ローンに関する抵当権が設
定されている場合は,そのまま抵当権は残ります。
②住宅ローンの連帯債務者又は保証人は、住宅ローンで購入した不動産を財産分与で
手放しても,継続して連帯債務者又は保証人であり続けます。
(離婚協議書 例)
離 婚 協 議 書
甲野太郎(以下「甲」という。)と甲野花子(以下「乙」という。)は、離婚につ
いて協議した結果、以下のとおり合意した。
(離婚)
1.甲と乙は、本日協議離婚をすることとし、離婚届に各自署名押印した。
(親権者)
2.甲乙間の長男甲野一郎(平成○年○月○日生)(以下「丙」という。)の親権
者を母である乙と定め、今後、乙において監護養育する。
(養育費)
3.甲は、乙に対し、丙の養育費として、平成○年○月から丙が満20歳に達する
日の属する月まで、1ヶ月金○円を毎月末日限り、乙名義の○○銀行○○支店普
通預金口座(口座番号○○○○○○○)に振込む方法により支払う。
(財産分与)
4.甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、下記不動産の甲の持分2分
の1を分与する。
甲は、乙に対し、前記財産分与を原因とする共有持分移転登記手続をする。
但し,登記手続費用は、乙の負担とする。
東京都国分寺市○町○丁目 ○番○ 宅地 100.00㎡
(慰謝料)
5.甲は、乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金○円の支払義務があること
を認めこれを平成○年○月○日限り,乙名義の○○銀行○○支店普通預金口座(
口座番号○○○○○○○)に振込む方法により支払う。
(清算条項)
6.甲と乙は、本件離婚に関し、本離婚協議書に定めるほか、何らの債権債務のな
いことを相互に確認する。
平成○年○月○日
(甲)住所 東京都昭島市○町○丁目○番○号
氏名 甲野 太郎
(乙)住所 東京都国分寺市○町○丁目○番○号
氏名 甲野 花子
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