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村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
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司法書士の業務案内

司法書士の業務に関しては、「司法書士法」に定めがあります。

司法書士業務・報酬などに関するお問い合わせは、お気軽にご相談下さい

条文を下記に一部抜粋します。


司法書士法

第3条

 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。

三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。

四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること

五 前各号の事務について相談に応ずること。

六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

 民事訴訟法の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く)であって訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの

 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの

 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴え提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの

 民事調停法の規定による手続であって、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの

 民事執行法第2章第2節第4款第2目の規定による少額債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの

七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。

八 筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算出される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。


※裁判所法第33条第1項第1号

簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。

一 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)


当事務所では,主に,下記に関する司法書士業務を扱っております。

クレジット・サラ金・消費者問題

簡易裁判所訴訟

裁判について教えて欲しい

□貸したお金を返してもらえない

□家賃を数ヶ月滞納されている

 賃貸借契約を解除のうえ、建物を明け渡してもらいたい

□売買代金や請負代金を支払ってもらえない

裁判所への提出書類の作成

成年後見・任意貢後見

成年後見Q&A 

□成年後見人就任

□任意後見人就任

成年後見人の選任申立書作成

成年後見制度利用の相談 

借地・借家関係

□賃貸借契約に関するトラブルの相談

□賃貸借契約書の作成

会社登記

会社の設立

□役員の変更

□増資(資本金増加)

□商号・目的の変更

□本店・支店の移転

会社の解散・清算

一般社団法人の設立 

特定非営利活動法人(NPO法人)の設立

企業法務

□会社のトラブルに関する相談

契約書の作成

□議事録の作成指導

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