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村重石原小池合同司法書士事務所

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支払督促

債権回収を考えている方、ご相談ください。

内容証明郵便を送付したが、まったく応答が無い。
なるべく早く債権を回収したい。
そんなときには,支払督促を検討してみて下さい。

一口に債権回収といっても、公正証書の作成や、内容証明郵便の送付、和解、訴訟、支払督促など様々な手段があります。

 

内容証明郵便や、公正証書の作成は、債務者に圧力をかけることによって、支払に協力してもらうことを期待した手続であるのに対し、支払督促の制度は、債務者の協力が得られない場合に有効な債権回収手段です。

支払督促とは?

支払督促の制度とは、正式の裁判の手続きによることなく、金銭などの支払を命ずる処分を得るために認められている制度です。支払督促に対し、相手方から異議の申立てがなければ、仮執行の宣言を得て、直ちに強制執行が可能となります。

Ⅰ、支払督促の特徴

 ①簡便性

  支払督促は簡易裁判所の書記官が発するため、正式の裁判の手続より簡便であり、また原則として申立書に記載した申立趣旨の理由のみで発せられるため、証拠調べや債務者の審尋がありません。

 

②迅速性

  証拠調べを経ないため、訴訟よりも、時間がかかりません。

 

③低廉性

  支払督促に貼る印紙は訴訟の半額です。

 

④暫定性

  支払督促に対し、一定期間内に相手方が異議を述べれば支払督促は終了し、通常の訴訟に移行します。

Ⅱ、支払督促の申立手続

 

1.申立先

    申立先は、原則として債務者の住所及び居所を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官になります。手形・小切手に関する金銭の支払請求は、手形・小切手の支払地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることが可能です。

 

2.申立書の記載事項

    ア、当事者・代理人

    イ、請求の趣旨

       いくらの金銭を求めるかを明らかにするもの。

    ウ、請求の原因

        申立人が主張する権利を具体的に特定するに足りる事項。

    エ、申立手続費用

    オ、その他

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