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村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)

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会社商業登記

株式会社などの法人については、会社法などの法律に、会社の設立時や登記事項に変更が生じた場合に、その都度、登記をしなければならないと規定されています。

また、法律に定められた期間以内に登記をしなければいけません。

会社法では、第907条以下に登記について定めています。

下記のような場合は、登記が必要ですので、お気軽にご相談下さい。

◆会社を設立したい。

◆商号を変更したい。

◆本店を移転したい。

◆役員を変更したい。(再任した場合も、登記が必要です。)

◆増資をしたい。

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下記①又は②の方法にてお願い致します。

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