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村重石原小池合同司法書士事務所

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総量規制Q&A


1.総量規制とは何ですか?

 改正貸金業法は、過剰貸付けの抑制のため、貸金業者が個人に貸付けをする場合、返済能力を調査し、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けを原則として禁止としました。

下記改正貸金業法第13条の2第2項がいわゆる総量規制を定めた条文です。

 

 貸金業法第13条の2 

  貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第1項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。

 2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第5項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。

2.貸金業者は、私たちの総借入額をどうやって調査するのですか?

 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければなりません。更に、貸金業者が、個人である顧客と貸付けの契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。(法第13条)

 指定信用情報機関とは、内閣総理大臣が、信用情報機関のうち、法律の要件を備える者を指定信用情報機関と指定し、貸金業者が信用情報を照会・登録できるよう業務する機関です。

 貸金業者は、指定信用情報機関への照会により、総借入額を調査します。

 

3.貸金業者は、私たちの年収をどうやって調査するのですか?

 貸金業者が個人へ貸付けをするに際して、その借主がひとつの貸金業者から50万円以上の借入れをする場合、もしくは貸金業者からの借入れの総額が100万円を超える場合、資力を明らかにする書面(下記参照)の提出を求めなければなりません。

 

<提出を求められる書類>

次の書面又はその写しの提供が必要です。 

・源泉徴収票

・支払調書

・給与の支払明細書(直近の2ヵ月分以上のものに限る。)

・確定申告書

・青色申告決算書

・収支内訳書

・納税通知書

・所得証明書

・年金証書

・年金通知書

・個人顧客の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)に係る上記書面

4.給与の他に、収入があるのですが、年収に含められますか?

 総量規制の基準となる「年収」とは、年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるもの(年金、恩給、定期的に受領する不動産の賃貸収入)です。

5.住宅ローンを組みたいのですが、規制の対象になりますか?

 貸金業法施行規則第10条の21は、総量規制の対象外となる契約を定めています。

 これによると、「不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約」つまり住宅ローンは、総量規制の対象外です。

6.カードでのショッピングも、規制の対象になりますか?

 クレジットカードで、キャッシングをする場合には、総量規制の対象となります。しかし、カードでショッピングをする場合には、そもそも貸金業法は適用されません。よって、貸金業法が定める総量規制の対象にもなりません。

7.総量規制の対象外の借入れにはどんなものがありますか?

 総量規制は、個人が、過剰貸付けにより、多重債務状態に陥る事を防止する意図で創設されました。よって、年収の3分の1を超える貸付けであっても、内閣府令(貸金業法施行規則第10条の23第1項)で定める個人顧客の利益の保護に支障を生ずることのない契約は、総量規制の対象とはなりません。

 <例>

 ・有価証券を担保とする貸付けに係る契約

  (但し、貸付金額が契約締結時の有価証券の時価の範囲内であることが要件)

 ・個人に一方的に有利となる借換えに係る契約

  (但し、毎月の返済額・総借入額が減少し、追加の担保・保証がないこと等が要件)

 ・配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け(但し、配偶者の同意があることが要件)

 ・個人事業主に対する貸付けに係る契約

  (但し、実地調査や直近の確定申告書等により、事業の実体が確認されており、事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該事業主の返済能力を超えない貸付けに係る契約であることが要件)

 また、住宅ローンなどの、総量規制になじまない契約については住宅資金貸付契約として、そもそも総量規制の対象としないこととしています。(貸金業法施行規則第10条の21第1項)

<例>

 ・不動産の建設、購入または改良に必要な資金の貸付けに係る契約

 ・自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約
 (但し、当該自動車の所有権を貸金業者が取得をしていることが要件)

 ・個人または個人の親族で生計を一にする者の高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

8.私は専業主婦なのですが、借入れはできますか?

 専業主婦の方は、配偶者の同意がある場合、ご自分の借入総額と、配偶者の借入総額の合算額が、ご自分の年収と配偶者の年収の合算額の3分の1を超えない借入契約を行うことができます。(貸金業法施行規則第10条の23第1項6)

 この場合、以下の書面の提出が義務付けられます。

・配偶者の資力を証する書面(貸金業法施行規則第10条の17第1項11)

・配偶者との身分関係を証明する市町村長の証明書若しくはは戸籍の抄本又は事実上婚姻

 関係と同様の事情にあることを証明する書面(貸金業法施行規則第10条の23第2項)

・配偶者の同意書(同)

9.既に、年収の3分の1を超える借入れがあるのですが、上限以上の部分につき一括返済をしなければならないのですか?

 既に、年収の3分の1を超える借入がある場合でも、上限以上の部分につき一括返済する必要はありません。契約に基づき返済を続ければよいです。

 但し、平成22年6月18日以降、年収の3分の1を超える借入はできなくなるため、この場合、貸金業者から、新たな借入はできません。

10.借入れができなくなりました。どうすればいいのでしょうか?

 総量規制により、年収の3分の1を超える借入ができなくなります。今まで、借りては返しての繰り返しだった方は、借りられなくなることで、お困りになるかもしれません。

 お困りになりましたら、債務の整理を検討してみてください。私たち司法書士が任意整理・過払金返還・個人再生・破産等、ご依頼人ひとりひとりにあった債務整理のお手伝いをさせていただきます。

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