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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所
立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)
相続登記は、いつまでにしなければならないという登記申請期限はありません。ただ、相続登記をせずに歳月が経過すると下記のような不都合が生じてきますので、なるべく早めに、当事務所へ相続登記手続きを依頼することをお勧めします。
【相続登記を放置していると】
①何年も相続登記を放置していると、相続人にさらに相続が生じるなどして遺産分割協議が難しくなったり、連絡のとれない相続人がでてくるなどトラブルや障害が発生しやすくなります。
②相続登記に必要な書類の公的保存期間が短いもの(住民票の除票・戸籍の除附票など)があり、手続きが複雑になったりします。
③相続財産を売ったり、担保に入れたりするには、相続登記を先に済ませておく必要があります。
相続登記は、他の不動産登記と比較して必要書類も多く複雑です。相続登記をするにあたり一般的に必要となる書類を下記にご紹介いたします。登記簿謄本や戸籍、評価証明書など、相続人がご自分ですべてを揃えるのはなかなか大変です。当事務所でかわりに取得することもできますのでお気軽にご相談下さい。 また、遺産分割の仕方・遺産分割協議書の作成についてもご相談下さい。
当事務所では、相続人が配偶者と子供の少数のケース・相続人が甥・姪にまでおよび多数になるケース・相続人間で遺産の取得につきそれぞれの主張があるケース等、さまざまな相続手続きを経験した司法書士が将来のことも考慮にいれたアドバイスを行います。
【登記申請の一般的な手順】
①法務局にて、登記事項証明書(登記簿謄本)などを取得し、現在の登記記録の内容を確認
②登記必要書類の取り寄せ及び作成
③登記申請書の作成
④登録免許税を納めるための収入印紙を購入し、登記申請書に貼付
⑤管轄法務局にて、登記申請書を提出、登記完了予定日を確認
⑥登記完了予定日に、再度、法務局に行き、登記完了証や登記識別情報通知を受け取る
⑦最新の登記事項証明書を取得し、申請書どおりの登記が完了したかを確認
準備する書類
1.被相続人(亡くなられた人)
① 戸籍謄本(出生から亡くなるまでのもの。除籍、改正原戸籍等含む)
② 戸籍の除附票
③ 住民票の除票
④ 名寄せ帳
⑤ 固定資産評価証明書(最新のもの)
⑥ 被相続人が生前所有していた不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)(共同担保目録付)
⑦ 被相続人が生前所有していた土地の公図
⑧ 被相続人が生前所有していた土地の地積測量図
⑨ 被相続人が生前所有していた建物の建物図面
⑩ 遺言(存在する場合)
⑪ 被相続人が生前所有していた不動産の権利書
2.相続人
① 戸籍謄本(出生からから現在までのもの。除籍、改正原戸籍等含む)
但し、
配偶者が相続人の場合
原則)戸籍謄本は、不要。(被相続人の戸籍と同じ為)
子供が相続人の場合
→被相続人の戸籍を出て(婚姻など)から現在までのもの
② 戸籍の附票又は住民票(本籍地の記載のあるもの)
③ 印鑑証明書(最新のもの)
上記各書類を取得できる機関
戸籍・除籍・改正原戸籍・戸籍の附票・除附票
・本籍地の市区役所・町村役場
注意
※今までに本籍を移されている場合には、旧本籍地における市区役所・町村役場にて発行される除籍謄本が必要になります。現本籍地の市区役所・町村役場においては発行されませんのでご注意下さい。
※法改正等により戸籍制度が変わっている場合には、現在の戸籍だけではなく、改正する前の戸籍(改正原戸籍)も必要になります。
被相続人の戸籍取得時のポイント
※戸籍等の請求時に、相続登記に使用する旨及び当該機関で取得できる書類を全て出していただきたい旨を伝えると、スムーズに取得できると思います。
住民票・住民票の除票・印鑑証明書
・住所地の市区役所・町村役場
固定資産評価証明書(最新のもの)・名寄せ帳
・不動産所在地の市区役所・町村役場
(東京都23区内の場合は、不動産所在地を管轄する都税事務所)
不動産登記簿謄本(共同担保目録付)・公図・地積測量図・建物図面
・不動産所在地を管轄する法務局(登記所)(地方法務局・支局・出張所)
【相続税について】
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。
遺産に係る基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
(遺産分割協議書記載例)
遺産分割協議書
共同相続人である私達は、次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
被相続人の
最後の本籍 東京都日野市●町一丁目1番地1
最後の住所 東京都八王子市●町一丁目1番地1
氏名 甲野 太郎
相続開始の日 平成 年 月 日
記
1.相続財産中、次の不動産については、 甲野 一郎 が相続する。
所 在 八王子市●町一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100.00平方メートル
所 在 八王子市●町一丁目1番地1
家屋番号 1番1
種 類 居宅
構 造 木造スレートぶき平家建
床面積 50.00平方メートル
以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印のうえ、各1通を保
有するものとする。
平成 年 月 日
住 所 東京都多摩市●町一丁目●番地●
氏 名 甲野 一郎
住 所 東京都国立市●町一丁目●番地●
氏 名 甲野 二郎
住 所 東京都国分寺市●町一丁目●番地●
氏 名 甲野 三郎
初回相談は無料です。
(★夜間・土・日での対応も可能です。)
*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。
下記①又は②の方法にてお願い致します。
①お電話からのご予約
平日9時~17時30分 にお電話下さい。
②当ホームページ「お問い合せフォーム」からのご予約